【事業再構築補助金の建物費】抵当権の設定には事前承認が必要です
事業再構築補助金は建物費が補助対象経費ですが、建物を取得したり新築する際に、抵当権や根抵当権の設定がある場合は注意が必要です。
【事業再構築補助金】抵当権の設定には事務局の事前承認が必要
事業再構築補助金に採択された後、実際に物件を購入や新築・改修する際に融資を受ける場合、抵当権の設定が必要になるかと思いますが、事務局の承認なしに抵当権の設定をしてはいけません。
必ず、抵当権の設定前に、事前承認の申請をジェイグランツから行う必要があります。
【事業再構築補助金】根抵当権を設定した場合は補助金がもらえません
根抵当権の設定がされている建物に事業再構築補助金はおりませんので注意が必要です。
根抵当権の場合は、事前承認の申請をしても承認がおりません。
根抵当権の設定をしてしまった場合
間違えて補助金の建物に根抵当権の設定をしてしまった場合、根抵当権者の銀行に相談し、通常の抵当権へ変更しなおす必要があります。
そうしなければ補助金がもらえません。
根抵当権を抵当権に変更するには、登記の変更が必要になるため、司法書士費用や登録免許税などが再度かかってしまいます。
無駄な出費をさけるためにも、事業再構築補助金で申請する建物には根抵当権を設定しないように気をつけましょう。
更に詳しく事業再構築補助金の抵当権設定事前承認手続きを知る
さらに詳しく、抵当権設定をするための手続き方法を知りたい方は、下記のページも参照してください。
担保権設定限定承認の手続き方法について詳しく解説しております。
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