気を付けて!!根抵当権の設定はNGです。事業再構築補助金の建物費

事業再構築補助金で建物費を申請する場合、採択されても「根抵当権」がついていると補助金がもらえません。では、普通の抵当権はどうなのでしょうか?

この記事では、事業再構築補助金における抵当権と根抵当権についての取り扱いについて、詳しく解説いたします。

事業再構築補助金で建物費を申請したい方・既に採択されて交付申請を行っている方は、ぜひお読みいただき、抵当権・根抵当権の取り扱いにご注意いただければと思います。

目次

事業再構築補助金と抵当権・根抵当権について

【事業再構築補助金】抵当権の設定には事務局の「事前承認」が必要

事業再構築補助金を活用して新しい施設を建てたり、物件を購入した場合、その建物に抵当権を設けるには、あらかじめ事務局の了解を得る必要があります。また、その建物が競売にかけられることになった際には、補助金に相当する一定額を支払う必要が生じます。

【事業再構築補助金】根抵当権の設定は「絶対に不可」!!!

事業再構築補助金を用いて設立した施設に関して、根抵当権を設定することは許可されていません。

さらに、建設施設に関する根抵当権設定契約では、追加担保差入の条項が含まれていないことの確認書を、申請時に提出することが求められます。

公募要領では、抵当権と根抵当権の問題について概説されていますが、これらの権利関係は複雑な場合も多く、時にはトラブルの原因となることがあります。

事業再構築補助金は建物費も補助対象になるため抵当権・根抵当権に注意が必要です

事業再構築補助金は、建物費が補助対象となる珍しい補助金です。そのため、「補助金を使って建物を建てたい」と思う方が多く、採択されたものの、抵当権の設定や根抵当権の設定ができないために融資がなかなかおりず、採択後手続きで困ってしまったり、申請に時間がかかり補助金入金が遅れて資金繰りに苦労する経営者が多くいらっしゃいます。

採択後に困らないためにも、事前に抵当権・根抵当権の取り扱いを知り、対策を考えておくことが重要になります。

ご不安な方は一度専門家である行政書士野崎明穂事務所へご相談ください。

抵当権と根抵当権の基礎知識

抵当権とは

抵当権は、借入金等の債務の保証のために不動産に設定される権利です。

借主が債務を履行しない場合、抵当権者(貸主または債権者)はその不動産を売却し、売却代金から債務を回収する権利を有します。

抵当権は特定の債務に関連して設定され、その債務が返済されると抵当権は消滅します。

根抵当権とは

根抵当権は、将来にわたって発生するかもしれない債務に対して、一定の金額の範囲内で不動産を担保にする権利です。

根抵当権は、複数の債務に対して設定されることがあり、一定の最高額までの債務を担保します。

根抵当権は、未来の債務や複数の債務に対する柔軟な担保設定が可能です。

改修・新築・建物費に対する補助金とその範囲

事業再構築補助金は、建物の改修・新築に対して補助金が出ますが、「物件の取得費」は補助対象外です。

【事業再構築補助金】物件取得費は対象外なのでご注意ください

建物を購入した費用や、賃貸契約の費用・賃料は補助対象外となります。

あくまでも補助されるのは「改修」と「新築」にかかる費用のみです。

【事業再構築補助金】建物の新築はハードルが高い

新築建物の建設費の補助を申請する場合は、「新築の必要性」を示す理由書を提出する必要があり、その理由に説得力が無いと補助金はおりません。

新築建物を補助金申請したい場合は、補助金の専門家に依頼をしたほうがスムーズでしょう。

事業再構築補助金に関連する抵当権と根抵当権の課題への対応策

事業再構築補助金の申請に先立って、対象物件に抵当権や根抵当権がないことを確かめることが重要です。もし既にこれらの権利が設定されている場合は、債権者と話し合い、これらを解除する手続きを進める必要があります。また、抵当権の設定が必要な状況では、補助金の事務局と事前に協議し、承認を受けることが求められます。

【事業再構築補助金】抵当権設定と担保権設定承認申請書

抵当権を設定したい場合は、事務局に「担保権設定承認申請」を行う必要があります。

この手続きは、交付申請と同じく「jGrants」(ジェイグランツ)で申請します。

担保権設定承認申請書は電子申請システムからダウンロード

担保権設定承認申請書は「様式第11」です。事業再構築補助金の応募の際にログインした電子申請システムからダウンロードできます。

電子申請システムにログインし、「テンプレートを選択してください」のところから「様式第11」をダウンロードしてください。

下記のような書類です。

事業再構築補助金で抵当権設定の承認を得る方法・担保権設定承認申請のやり方

①jGrantsマイページから事業詳細へ

②提出可能な申請一覧から「担保権設定限定承認申請」をクリック

③担保権設定限定承認申請書を添付して申請する

事業再構築補助金の建物費で根抵当権を設定してしまった場合

根抵当権が設定不可なことを知らずに、根抵当権の設定をしてしまった場合は、抵当権者に相談をし、通常の抵当権へ変更してもらう必要があります。

通常の抵当権であれば、担保権設定承認申請を行うことで設定できる場合があります。

事業再構築補助金の交付申請・実績報告は行政書士へお任せください

忙しくて自分では交付申請・担保権設定限定承認をできないとお悩みの方は、ぜひ行政書士野崎明穂事務所にご依頼ください!

行政書士野崎明穂事務所は事業再構築補助金の申請経験が豊富

当事務所では、事業再構築補助金の申請に累計150社以上携わっており、交付申請や実績報告の支援数も豊富です。

支援者数150社以上。累計補助金獲得額10億円以上。

補助事業の手引きなどに書かれていない書類を求められることもある交付申請手続きですが、経験豊富な行政書士がサポートすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

交付申請代行の料金(事業再構築補助金)

初回相談は無料

代行料金 15万円(税込)

※申請経費が膨大(見積書類が膨大)な場合は、別途お見積りをさせていただきますが、通常は15万円で代行させていただいております。

交付申請代行(申請サポート)サービスの流れ

①メールフォーム(ページ最下部)よりお問い合わせ
交付申請について相談・依頼したい旨、本文にお書きください。
②初回無料相談の実施
お電話またはzoomにて、交付申請やご契約内容について詳しくご説明させていただきます。お客様のご不安・お悩み・ご質問にも誠実に答えさせていただきます。
③ご契約(電子契約)
電子署名サイトを使用してご契約させていただきます。煩雑な郵送手続きなどは不要です。
④料金のお支払い
交付申請完了前に料金のお振込をお願いしております。
ご契約後に、我々が交付申請手続きに着手したあと、代行サービスをキャンセルされる場合は、着手した手続き部分の料金をお支払いいただきます。
⑤交付申請サポート開始
メール・LINE・チャットワークなど、オンラインでスムーズにサポートを開始いたします。
WordやExcel書類などは、行政書士がお客様にヒアリングをして作成しますので、パソコンが苦手な方でも安心です。
⑥交付申請完了
ジェイグランツより交付申請を行います。お客様ご自身のご協力も必要になりますが、行政書士がしっかりとサポートをしますのでご安心ください。

交付決定・補助事業の開始

※補助金の受け取りは、補助事業完了後(補助対象経費の支払い・設置後)に実績報告を行い、承認が行われたのち1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。

実績報告についてもサポートサービスをご用意しておりますので、ご希望の方は引き続きサポートさせていただきます!

交付申請についてのご相談・ご依頼はこちらから↓

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    参考サイト・記事の作成者

    参考サイト:事業再構築補助金事務局サイト

    この記事の作成者

    行政書士野崎明穂事務所

    代表:野崎明穂(登録番号第20132407号)

    野崎 明穂

    のざき あきほ

    行政書士

    補助金支援チームを組織化し、事業再構築補助金をメインに、各種補助金や給付金の支援を行っています。
    「法律や行政の仕組みを知らずに損する人を減らしたい」という想いで行政書士となりました。
    事務手続きやパソコンが苦手な方でも補助金を得られる仕組みを実現しています。
    省人化・省力化補助金の申請についても、お客様の負担を最大限減らし、スムーズに補助金が受け取れるようにサポートさせて頂きます。

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