遺言書を作っておくことのメリット

1.相続人同士が争うことなく相続手続きができる

 一番大きなメリットです。遺言書を残すことで、相続手続きで相続人同士が骨肉の争いを繰り広げなくて済むのです。

「うちは金持ちではないし、家族仲も良い。遺産相続トラブルなんて無縁だろう」

と考える方に、見ていただきたい統計データがあります。相続トラブルの起きた遺産総額と件数・割合です。

遺産総額件数割合
1,000万円以下2,47632.98%
5,000万円以下3,24943.27%
1億円以下83211.08%
5億円以下5337.10%
5億円超530.70%
算定不能・不詳3644.84%
総数7,507
出典:裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(平成30年度)

 このように、全体の4分の3以上の相続トラブルが「遺産総額5000万円以下」であり、「1000万円以下」だけでも全体の30%を超えています。

 1000万~5000万という遺産の多くを占めるのが不動産であり、家や土地などは分割することが難しい為、トラブルになりやすいといえます。
生前に遺言書を作っておくことで、相続人である子や配偶者などの争いを防ぐことができます。逆に、遺言書がないことによって争いが生まれてしまっては悲しいですよね。

2.遺産分割協議の手間が省ける・哀しみの中での手続き負担を軽減できる

 遺言書がないと遺産分割協議を相続人全員で行なう必要がありますが、遺言書で遺産分割をしておけば、遺産分割協議は不要・全員が予定を合わせて集まったり、時間をかけて分割方法で話し合う必要もなくなります。
 愛する家族の死後、悲しみの中で遺産分割協議を行うのは、残された相続人にとって大変な負担となります。その負担を、遺言書で軽減できるのであれば、作成する理由としては十分なのではないでしょうか。

3.子供の配偶者や孫、内縁の妻や夫などにも財産をあげることができる

 法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻や夫は入っていませんが、遺言書に記載しておけば財産を残してあげることができます。

当事務所の遺言書作成サポートの特徴

個人事務所・女性行政書士ならではの親身でわかりやすい対応

 個人の方が行政書士など士業に相談することは、心理的なハードルも高いと思われますが、当事務所は「親しみやすさ」を重視しております。
私は、介護事業所での就業経験もあり、年齢差のある方とのお話にも慣れております。難しい法律用語や流行語は極力使わずに、「わかりやすい」ご説明を心がけております。

料金が明確で安心

 ご相談を受けた際に、必ず料金説明を丁寧に行い、見積書を提示します。不当な料金請求をいたしません。

料金

自筆証書遺言50,000円(税込)
公正証書遺言90,000円(税込)
尊厳死宣言公正証書30,000円(税込)
公正証書作成手数料(公証役場で係る費用)遺産の額によって変動
公証人の日当証人1人あたり5,000円〜15,000円
出張・交通費実費見積もり

※ご依頼の前に料金については丁寧にご説明します。サービス内容と見積書をご検討していただいてからのご依頼になります。