建設業許可の取得は行政書士にお任せください

建設業許可が必要なとき

建設業を営もうとする方は、下記の工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。

建設業許可が不要な工事↓

建築一式工事

・1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること。)

建築一式工事以外

・1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)

つまり、1件の請負代金が500万円以上となる場合は建設業許可が必要ということです。

建設業許可取得手続きは難しい……?

建設業許可に必要なことを調査・書類集め・申請書作成は大変

建設業許可取得のためには様々な要件があり、その要件を把握するだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

例えば、埼玉県の建設業許可申請・届出のための手引きは、179ページあります。

埼玉県建設業許可申請・届出の手引き(PDF)はこちら

これを1から読み、更に多数の申請書類を作成するのは、事業主様にとっては大変なことと思います。

建設業許可取得をわかりやすく・スピーディーに!!

行政書士は要件を把握し事業主様にわかりやすく説明できますし、申請書類作成専用ソフトなどを使って効率化しているため、事業主様の時間を有効活用しながら、スピーディーな建設業許可取得ができます。

料金(建設業許可申請代行)

建設業許可取得に係る代行料金は10万8000円~となっております。

※料金は、知事免許か大臣免許か、専任技術者(資格者)がいるか、実務経験証明が何年分必要か、個人事業主か法人か、などによって変わります。

まずはお気軽にお見積り・お問い合わせをしてください♪

行政書士野崎明穂事務所 
電話:080-4098-1002

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