事業再構築補助金の交付申請とは?必要書類と注意点を解説

事業再構築補助金交付申請の必要書類を解説

事業再構築補助金の交付申請を簡単にまとめ!

事業再構築補助金は、採択されたらすぐに補助金がもらえるわけではありません。

採択された事業者は「補助金交付候補者」となり、まず交付申請手続きをする必要があります。

事業再構築補助金交付申請ページより
目次

事業再構築補助金の「交付申請」とは?見積もり審査?

簡単にいうと、補助事業で購入する物品やサービスの見積書審査を受ける手続きです。

事業再構築補助金は税金によって運営されているので、なんでもかんでも補助金を出すわけにはいきません。

補助事業に必要な経費であるかどうか

購入する物品やサービスは適正な価格かどうか

虚偽の申請ではないか

などを事務局が審査しています。

その他、補助金を利用して買う物品の取り扱いについての宣誓書を提出するなど、重要な意味をもつ手続きです。

事業再構築補助金の交付申請を申請する方法

事業再構築補助金の交付申請は、事業再構築補助金事務局ホームページではなく「jGrants」(ジェイグランツ)というWebサイトで電子申請する必要があります。

jGrants(ジェイグランツ)とは

jGrantsとは、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システムです。
jGrantsは法人、個人事業主、地方公共団体等誰でも無料でご利用いただけますが、申請の提出にはGビズIDが必要となります。
※GbizIDは応募時に取得しているはずですが、IDの種類によっては交付申請で使えない場合もあるので、交付申請をする際は早めにGbizIDの状況を確認しましょう。

事業再構築補助金交付申請の必要書類を解説!

事業再構築補助金の必要書類については、公募回ごとに微妙に違ってきます。

必ず、自分が応募した際の公募回に対応した「補助事業の手引き」を確認しましょう。

この記事では、交付申請に必要な書類の中で主要なものをご紹介いたしますが、補助事業の内容・事業者の状況に応じて、追加書類が必要になることも多々ありますので、「補助事業の手引き」を読み込んだり、事務局の指示に従い、時間に余裕をもって交付申請を進めましょう。

【法人の場合】事業再構築補助金交付申請の必要書類一覧

  • 履歴事項全部証明書
  • 直近の決算書

履歴事項全部証明書

法務局で取得します。交付申請書の提出日より過去3か月以内に取得したものが必要です。表紙だけでなく、全ページの提出が必要です。

※「現在事項証明書」では代用できません。必ず「履歴事項全部証明書」を取得・提出してください。

直近の決算書

事業計画書の応募時に、3期分の提出をしていますが、交付申請時に新たな決算を迎えている場合は、新しい決算書の提出が必要になります。

決算書はどこからどこまで提出が必要?(事業再構築補助金)

「決算書」と聞いて、人によってイメージする書類が変ってくる可能性もありますが、事業再構築補助金で求められる「決算書」は、
「決算書の表紙」から「個別注記表」までの決算書類一式を指しています。

※表紙や個別注記表を忘れる方が多いので注意しましょう!

【個人事業主の場合】事業再構築補助金交付申請の必要書類一覧

  • 直近2期分の確定申告書(第一表)
  • 青色申告書または白色申告書

直近2期分の確定申告書(第一表)

直近2期分の確定申告書(第一表)の提出が必要になります。

<確定申告第一表の見本>

青色申告決算書または白色申告収支内訳書

青色申告書は損益計算書の記載があるページ、白色申告書は収支内訳書の提出が必要です。

<青色申告決算書の見本>

<白色申告収支内訳書の見本>

【法人・個人共通の必要書類】事業再構築補助金の必要書類

  • 交付申請書別紙1
  • 見積書
  • 見積依頼書
  • (業者選定理由書)
  • 参考様式21 取得財産に係る誓約書

交付申請書別紙1(事業再構築補助金)

事業再構築補助金の電子申請システム(応募時に使ったもの)へログインをし、「交付申請書別紙ファイル」をダウンロードします。交付申請の際は、ファイル名を変えないこととなっているので、その点にご注意ください。

※交付申請書別紙ファイルにはダウンロード期限があります!採択通知を受けたら早めにダウンロードしておきましょう!

見積書(事業再構築補助金)

補助事業に必要な経費のうち、補助金対象になる経費の見積書を提出します。

基本的に50万円以上の経費については本見積書だけでなく、相見積もり書も必要になります。

(※経費によっては相見積が不要な場合もあります。)

本見積書と相見積書の様式は一致している必要があります。どちらかの見積書に合わせて、もう片方をの見積書を作ってもらう必要があるため、一般的な見積もり取得の仕方ではなく、「補助金手続きで使用するため、様式を変えてほしい」などと、発注先へお願いをする必要があります。

また、見積書内に「その他費用」や「雑費」や「管理費」、「諸経費」など、あいまいな表現があると補助金事務局に内訳を指摘されます。

見積書にあいまいな表現があった場合は、その内訳を確認し、見積書に追記しておく必要があります。(手書きでもOK)

中古品にご注意を!相見積もりを3つ以上とる必要があります

中古品の場合は、審査が厳しくなっており、同程度の性能を有する中古品の相見積もりが3つ以上必要になります。

昨今では、中古品はネットなどを通じて購入するケースが多いため、見積書が取得できずに交付申請で困ってしまう事業者さんが多いです。

そもそも、中古品で同程度の商品が流通しているかもわかりませんので、中古品を経費に含める場合は注意が必要です。

見積依頼書(事業再構築補助金)

普段の商慣習ではなかなか使っている人も少ないと思われる「見積依頼書」ですが、事業再構築補助金の交付申請では必ず提出が必要です。

普段見積依頼書を使っていない人や企業は、事業再構築補助金の事務局に様式がありますので、こちらを用意しましょう。

相見積もりが提出できない場合「業者選定理由書」

合理的な理由で、相見積もり書が取得できない場合もあると思います。

そのようなときは「業者選定理由書」の様式に従って、見積書が取得できない理由を説明し、事務局に提出が必要です。

理由によっては、認められない場合もありますし、審査に時間がかかることもあります。見積書が取得できた方が、審査はスムーズになるため、安易に「業者選定理由書」で済まそうと考えてはいけません。

取得財産に係る誓約書(事業再構築補助金)

事業再構築補助金のサイトから、様式21取得財産に係る宣誓書をダウンロードし、必要事項を入力して提出します。(マイクロソフトWord)

宣誓書に書かれている通り、事業再構築補助金を受けて取得した財産(物品等)について、他の事業用途で使用することは禁止されています。また、転売することはもちろん禁止です。事業継続が不可能など、やむを得ず財産を処分する必要がある場合も、事務局に必ず連絡をし、手続きを行わなければいけません。

事業再構築補助金で建物費を申請する場合の交付申請必要書類

建物の設計図・見取り図が必要(事業再構築補助金交付申請)

見積書に対応した設計図が必要となります。(建物回収の場合は見取り図でも可)

事業再構築補助金応募申請の際に設計図は必要ありませんが、交付申請時には必ず必要となりますので、建物費を申請する事業者は、スムーズに採択後手続きを完了するために、はやめに設計図・見取り図を用意しておくことが重要です。

補助対象経費により取得する建物に係る宣誓同意書(事業再構築補助金)

Excel形式の書類です。こちらも事業再構築補助金サイトよりダウンロードして準備します。(交付申請書別紙1をダウンロードする際に付属します)

【注意】事業再構築補助金で取得する建物に「根抵当権」など担保権の設定不可!

事業再構築補助金で取得する建物に根抵当権を設定することはできません。

通常の抵当権は条件付きでOKとなりますが、事前に事務局の承認が必ず必要です!

これを知らずに、抵当権や根抵当権を設定しまうと、後に補助金がもらえない、補助金をもらうために担保権設定の変更登記費用がかかるなど、損害が発生してしまいます。建物費を申請する場合は、特に注意が必要な点です。

事業再構築補助金の抵当権設定には事前承認が必要・根抵当権にご注意を!

事業再構築補助金で建物費を申請する場合、採択されても「根抵当権」がついていると補助金がもらえません。では、普通の抵当権はどうなのでしょうか? この記事では、事業…

構築物にあたるものは補助金対象外!

構築物」は、土地の上に定着した建物以外の土木設備または工作物のことです。

例:塀、橋、鉄塔、看板、舗装道路、庭園、緑化設備など

これらは建物費としては認められませんのでご注意ください。

事業再構築補助金で機械装置・システム費を申請する場合の必要書類(交付申請時)

価格の妥当性を証明するパンフレット・ホームページのスクリーンショットなどの提出を追加で求められることがあります。

また、システム費の場合は、設計書や要件定義書など、細かい書類を追加で求められるケースもあります。

システム開発を行う場合は、交付申請や実績報告で必要となる書類が増える傾向にありますので、発注する会社と密に連絡をとり、事務局の要求に応えられる準備が必要となります。

海外製品を取得する場合の注意!

海外から機械装置を購入する場合、換算に用いたレート表(公表仲値)の提出が必要です!

その他の必要書類:該当する場合のみ提出(事業再構築補助金交付申請)

交付申請書別紙2(事業再構築補助金)

技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費を計上する場合に必要となる書類です。

事前着手承認のメール(事業再構築補助金)

事業再構築補助金は、基本的には採択後の交付申請が終わり、交付決定が出た後の経費のみが対象となります。

例外として、緊急に事業再構築が必要など「事前着手申請の承認」を受けた事業者だけが、交付決定前の経費を補助対象とすることができます。

この、交付決定前の経費を補助対象として交付申請する場合には、事前着手承認時に事務局から届いた承認メールをデータ(PDF)として提出する必要があります。

交付申請のよくある質問

申請時点で見積書が必要?また、見積書の期限はいつまでのものが必要?

応募申請時点では見積書を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。補助金交付候補者として採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出する必要があります。

補助事業実施場所は交付申請時に変更できる?

やむを得ない事情があると認められる場合は、交付申請時に事業計画書の修正等をしていただき、事務局に承認が得られれば事業実施場所を変更できます。

補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、 補助事業計画の変更は必要か。

交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。
交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。
購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等(交付規程第12条に記載の変更内容の場合)は、 J グランツから「様式第3-1 補助事業計画変更(等)承認申請書」と共に、新旧の見積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。(事後承認はできません。)

交付申請が差し戻しになった場合

事業再構築補助金の交付申請が差し戻しになった場合について解説します。

交付申請は差し戻しありきで早めに申請をするのがよし!

事業再構築補助金の交付申請は、一発で交付決定がおりることは基本的に無いと考えてください。

というのも、事務局が公開している「補助事業の手引き」などに書いていないマイナールールが多く、1回の交付申請で交付決定がおりることはほとんどないのです。

事務局の審査はとても細かく、見積書や相見積もり書の細かい部分も指摘されますので、最初から完璧を目指すよりも、ある程度書類が揃った段階で、おおまかなチェックをしたうえで、早めに申請をしましょう。

事務局の審査遅延が問題になっている

最近では、事務局の審査遅延が問題になっております。申請をしてから2か月音沙汰が無いという事例も多々ありますので、申請者側も早めに交付申請をしていかないと、後の実績報告の時間がなくなってしまいます。気をつけましょう。

交付申請でよくある差し戻しのパターン

交付申請必要書類の不足

交付申請の必要書類は、先に紹介した通り、かなりのボリュームですので、一部の書類を準備し忘れて申請して差し戻しになるパターンが多いです。

見積書も、中古品の場合は3社以上の相見積もり書が必要になりますし、普段の商慣習では使っていない「見積依頼書」など、交付申請独特の書類もあるので注意が必要です。

見積書類に不透明な項目がある

取引先から取得した見積書によっては、項目が多岐にわたり、申請時点では気づかなかった不透明な項目がある場合に差し戻しがされます。

「管理費」や「雑費」などは、内訳を必ず記載しましょう。また、内訳に「人件費」など補助対象外経費が含まれている場合は、その金額を除いた部分に補助金が出ます。見積書だけでなく別紙の経費明細表の金額修正も必要になりますので、注意が必要です。

見積書類の有効期限が切れている

交付申請の準備に時間がかかってしまい、申請時・審査時に見積書類の有効期限が切れてしまっている場合も差し戻しになってしまいます。

見積書類の有効期限は、取引先にお願いをして、通常よりも長めの期間で出してもらったほうが安心と言えます。

事業再構築補助金交付申請における注意点まとめ

事業再構築補助金の交付申請時における注意点を再度まとめます!

  • 事業再構築補助金で取得する建物に「根抵当権」など担保権の設定は不可!
  • 構築物にあたるものは補助金対象外!
  • 海外から機械装置を購入する場合、換算に用いたレート表(公表仲値)の提出が必要
  • 採択前・交付決定前の経費を補助対象とするには「事前着手申請」が必要
  • 中古品は相見積もりが3社以上必要なので注意!
  • 交付申請日・注文日において有効期限内の見積書を提出すること
  • 不備があった場合は事務局の指示に従うこと
  • 差し戻しのことも考えて早めに申請を行う

事業再構築補助金の交付申請を申請代行(サポート)します

交付申請の解説をいたしましたが、ここまで読んで「やはり交付申請はよくわからない」、「これだけの手続きを自社で行うにはリソースが足りない」などお悩みの企業・個人事業主様に向けて、交付申請の代行サービス※を行っております。

※交付申請書類の作成、収集書類の案内・説明・リマインド、書類の分類作業、電子申請サポートなど

忙しくて自分では交付申請をできないとお悩みの方は、ぜひ行政書士野崎明穂事務所にご依頼ください!

行政書士野崎明穂事務所は事業再構築補助金の申請経験が豊富

当事務所では、事業再構築補助金の申請に累計150社以上携わっており、交付申請や実績報告の支援数も豊富です。

補助事業の手引きなどに書かれていない書類を求められることもある交付申請手続きですが、経験豊富な行政書士がサポートすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

交付申請代行の料金(事業再構築補助金)

初回相談は無料

代行料金 15万円(税込)

※申請経費が膨大(見積書類が膨大)な場合は、別途お見積りをさせていただきますが、通常は15万円で代行させていただいております。

交付申請代行(申請サポート)サービスの流れ

①メールフォーム(ページ最下部)よりお問い合わせ
交付申請について相談・依頼したい旨、本文にお書きください。
②初回無料相談の実施
お電話またはzoomにて、交付申請やご契約内容について詳しくご説明させていただきます。お客様のご不安・お悩み・ご質問にも誠実に答えさせていただきます。
③ご契約(電子契約)
電子署名サイトを使用してご契約させていただきます。煩雑な郵送手続きなどは不要です。
④料金のお支払い
交付申請完了前に料金のお振込をお願いしております。
ご契約後に、我々が交付申請手続きに着手したあと、代行サービスをキャンセルされる場合は、着手した手続き部分の料金をお支払いいただきます。
⑤交付申請サポート開始
メール・LINE・チャットワークなど、オンラインでスムーズにサポートを開始いたします。
WordやExcel書類などは、行政書士がお客様にヒアリングをして作成しますので、パソコンが苦手な方でも安心です。
⑥交付申請完了
ジェイグランツより交付申請を行います。お客様ご自身のご協力も必要になりますが、行政書士がしっかりとサポートをしますのでご安心ください。

交付決定・補助事業の開始

※補助金の受け取りは、補助事業完了後(補助対象経費の支払い・設置後)に実績報告を行い、承認が行われたのち1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。

実績報告についてもサポートサービスをご用意しておりますので、ご希望の方は引き続きサポートさせていただきます!

交付申請についてのご相談・ご依頼はこちらから↓

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