さいたま市小規模事業者(売上減少者)へ一律10万円給付金!
さいたま市内小規模企業者等への緊急経済支援<一律10万円>
国の緊急事態宣言(令和3年7月30日公示)を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等に対する本市独自の緊急経済支援として、1事業者当たり10万円の給付金を支給します。(さいたま市ホームページより引用)
さいたま市小規模事業者向け一律給付金の要件とは??
8月か9月の売上が昨年2020年と比べて減少している事業者が対象
- 国の緊急事態宣言(令和3年7月30日公示)を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急事態措置期間の属する月のいずれかの月(令和3年8月及び9月)の売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
- 緊急事態宣言の公示日以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を営む意思があること。
- 許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
- 市税を滞納していないこと。
さいたま市内の個人事業主も対象です!
1.市内に本社又は本店を有する小規模企業者
※小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
(常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
【株式会社(旧有限会社を含む)、合名会社(士業法人を含む)、合資会社、合同会社、特例有限会社】
2.市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
(常時使用する従業員数が上記「(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者」と同様の者に限る)
※副業の場合を除く
注意!副業の方は対象となりません
個人事業主の方であっても、副業で事業を行っている場合は、本給付金の対象とはなりません。
また、さいたま市内に住んでいるだけで、事業はさいたま市以外の土地で行っている場合も対象となりませんので、注意が必要です。
注意!他の協力金や支援金をもらっている事業者は対象外?
さいたま市内小規模企業者等への緊急経済支援の対象外となる方↓
ア 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人)
例)宗教法人、医療法人、社団法人、協同組合、NPO法人など
イ 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業)
ウ 反社会的勢力(暴力団員等)
エ 宗教活動又は政治活動を目的とする者
オ 埼玉県による営業時間短縮又は休業の要請の対象になっている者(「埼玉県感染防止対策協力金」の対象となりうる飲食店等、
「埼玉県大規模施設等協力金」の対象となりうる大規模施設等)
カ 国の「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」
(緊急事態措置期間の属する対象月分(令和3年8月及び9月))の支給を受けている者又は支給を受ける予定のある者
キ 「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金」又は「埼玉県酒類販売事業者等協力支援金」(いずれも緊急事態措置期間の属する
対象月分(令和3年8月及び9月)の支給を受けている者又は支給を受ける予定のある者
このように、時短営業協力金や月次支援金をもらっている事業者は対象となりません。
今回の給付金は、月次支援金などをもらえていない方(例えば、50%も売り上げが減少していないが、昨年と比べては売上が減少している方)が対象となる緊急経済支援です!
さいたま市10万円給付金への応募方法は??
郵送応募です!
申請書の入手方法
(1) 郵送により配布 ※令和3年10月8日(金曜日)から「さいたま市小規模企業者等給付金(令和3年3月~6月申請受付)」の支給を受けた
企業者等の方には、一部添付書類の省略等が可能な申請方法(簡易申請)用の申請書類を発送します
(2) 添付ファイルをダウンロード ※令和3年10月11日(月曜日)から市ホームページにてダウンロード開始予定
(3) 窓口配布 ※令和3年10月11日(月曜日)から各区役所情報公開コーナー内に設置
申請期間
令和3年10月11日(月曜日)から同年12月10日(金曜日)まで【当日消印有効】
給付金の申請サポートを行っています
- 申請書の代書(電話やLINE・メールでお客様情報をお伺いして作成します)
- 必要書類のご案内(お客様が集める必要のある書類について電話やLINE・メールにてご案内します)
料金:5000円(税込)
※郵送申請はお客様に行っていただきます。対面相談・郵送申請までご依頼の場合は追加費用をいただきます。
お問い合わせはお気軽にどうぞ080-4098-1002受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝除く ]
お問い合わせはこちら