一時支援金の申請が3月8日から始まります【中小法人・個人事業主・コロナ禍】

一時支援金制度とは(概要)【経済産業省/中小企業庁】

緊急事態宣言や外出自粛等の影響を受けて、売り上げが減少している事業者様に対して支援金を給付する制度です。

中小企業庁ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金概要のPDF:https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301

一時支援金の給付対象者 ポイントは2つ

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

緊急事態宣言の再発例に伴い、

①緊急事態宣言の発令地域(以下、宣言地域)の飲食店と直接・間接の取引があること、

または、

②宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。

①か②のどちらかの要件を満たせばOKですので、飲食店と取引が無い事業者様でも、②の要件、つまり、外出・移動自粛によって影響を受けていれば一時支援金が支払われる可能性があります。

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売り上げが50%以上減少していること

2021年の1~3月の期間で、任意に選択した月(1~3月の中から自由に選べるということ)の売上が、2019年か2020年の同じ月の売上と比べて、50%以上減っている場合は、対象となります。

一時支援金の給付額はいくら?

一時支援金制度の給付額は、中小法人か個人事業者かによって変わります

中小法人等:上限60万円

個人事業者等:上限30万円

一時支援金 給付額の算定方法

2020年又は2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3か月

一時支援金の申請受付期間

2021年3月8日(月)~5月31日(月)

一時支援金の申請代行・申請サポートは行政書士にお任せください

当事務所では、一時支援金の申請代行・申請サポートを行っています。

一時支援金申請代行の料金

中小法人等の一時支援金申請代行:35,000円(税込)

個人事業者等の一時支援金申請代行:25,000円(税込)

※登録確認機関への事前確認代行も含みます。
※書類の収集はお客様で行っていただきますが、必要書類は当事務所がわかりやすく説明いたします。
※登録確認機関への事前確認をご自身で行っていただく場合は、上記価格より5,000円割引致します。

一時支援金についてのお問い合わせはこちら

一時支援金についてご不明点がある方、申請代行を依頼したい方は、お気軽にお問い合わせください。

行政書士野崎明穂事務所:048-299-4604 (携帯:080-4098-1002)

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA