東京都 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)の申請締切が迫る

東京都 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)の申請締め切りが迫っています【飲食店/緊急事態宣言】

 東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の概要

東京都協力金(1/8~2/7実施分)申請の締め切りは3月25日

まだ申請が済んでいない方は、少し急ぐ必要があります。
申請方法がわからない、スマホしか持っていないため電子申請がむずかしいなど、お困りの方はお気軽に当事務所へお問い合わせください。

【問い合わせ先】
行政書士野崎明穂事務所
〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東2丁目33-26 グリーンピア103号
携帯電話 080-4098-1002

東京都営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは?

東京都のホームページより引用&解説

 緊急事態宣言に伴い、東京都は、都内全域の飲食店等の皆様に営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。
この要請に応じて、対象となる店舗(以下「対象店舗」といいます。)を運営されている方で、
営業時間の短縮に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、
協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年1月8日~2月7日実施分)」
(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。

→大企業及び大企業が実質的に経営に参画(みなし大企業している場合は支給対象になりません。

 東京都の協力金(1/8~2/7)支給額

 1店舗あたり186万円

時短営業をしているだけでは協力金は申請できません。
「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していることなどの要件を満たす必要があります。

東京都の協力金(1/8~2/7)申請方法

協力金申請書類の入手から!

①東京都のホームページから申請書類をダウンロードできます。
②スマホしか持っていない場合など、書類のダウンロードが難しい場合は、都内の役所で配布もしています。

★東京都の公式ページはこちら(書類のダウンロードもこちらからできます)

当事務所では持続化補助金や事業再構築補助金とともに、
協力金の申請サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】
行政書士野崎明穂事務所
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