NHKの受信料免除申請・持続化給付金を給付された方
持続化給付金の給付決定を受けた方はNHK受信料を免除できます
NHK受信料の免除を受ける方法まとめ
1.免除する放送受信契約の範囲
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)
2.NHK受信料免除の申請期限
令和3年3月31日まで
期限が迫っていますので、お早めにお手続きください。
申請書のダウンロードはNHKのホームページからできます。→こちらをクリック
当事務所へ申請書類作成をご希望の方は、お問い合わせフォームまたは080-4098-1002までご連絡ください。
申請代行料金:1通 2500円(税込)
3.NHK受信料免除の期間
NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間)
ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)
2ヶ月間とはいえ、事業所が複数ある方や、ひとつの事業所に複数台のテレビを設置している方などは大きな金額になると思います。
ぜひこの制度をご利用ください。
4.NHK受信料免除の申請方法(申請の流れ)
- ①「免除申請書」をダウンロード
- 記入例を参照して、必要事項を記入。
※「免除申請書」と「記入例」は下のボタンをクリックしてA4サイズで印刷してください。
(免除申請書のダウンロードはこちら)
- ②記入例のページから、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取り、封筒(長形3号サイズ)に貼る。
- ①でダウンロードした免除申請書の2ページ目に、記入例があります。記入例の最下部にあて先部分がありますので、切り取ってください。こちらのあて先を使えば、切手を貼らずに郵送申請をすることができます。
※封筒は長形3号(A4三つ折りが入るサイズ)をお使いください。
- ③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(両面)を封筒に入れて郵送。
- 「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピー(「宛名」と「通知内容」の両面)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。
※「持続化給付金」給付通知書(「宛名」と「通知内容」の両面)が免除の証明書となるため、同封されていない場合、免除されないので注意してください。
- 4.申請完了! 留意点(必ず確認)
- ●個人事業主の方は、事業所等住居以外の場所に設置された受信機の放送受信契約が免除の対象となります。
ご自宅(住居)に設置された受信機は免除の対象ではありません。
●休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。
パソコンをお持ちでない方など、申請書のダウンロードや印刷ができない方は、当事務所で申請サポートも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所へ申請書類作成をご希望の方は、お問い合わせフォームまたは080-4098-1002までご連絡ください。
申請代行料金:1通 2500円(税込)
お問い合わせはお気軽にどうぞ080-4098-1002受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝除く ]
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