埼玉県感染防止対策協力金(第5期)が始まっています【飲食店時短営業協力金】
埼玉県感染防止対策協力金(第5期)について
埼玉県感染防止対策協力金(第5期)の概要
埼玉県内の全ての飲食店様が対象
原則として、令和3年2月8日午前0時から3月7日午後12時までの全ての期間※1、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者※2の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。また、要請にご協力いただきましたことに対し、店舗名及び所在地を、県ホームページなどで広く周知させていただきます。
※1 準備等のため協力開始が2月8日に間に合わない場合でも、協力開始日から3月7日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
※2 要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人等も含みます。また、大企業も含みます。
飲食店営業時間の短縮要請期間
令和3年2月8日から3月7日まで
途中から時短を始めた場合でも日割りで支給がされますので、ぜひ感染対策にご協力ください。
時短協力金をもらうために必要なこと
指定の掲示物を店頭に貼ること【時短営業協力金/感染防止対策協力金】
①「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。
②「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
○ 埼玉県LINEコロナお知らせシステムに店舗情報を入力してQRコードを取得してください(下記URLより)
申請の方法・申請期間【時短営業協力金/感染防止対策協力金】
協力金の申請は原則電子申請です!
※ 郵送での申請も受け付けますが、迅速な支給を行うため、電子での申請にご協力ください。
時短営業協力金申請に必要な書類(埼玉県HPより引用)
現時点では以下の書類を検討しています。正式な添付書類は後日公開する申請要領等をご確認ください。
- 本人確認書類のコピー又は写真(*個人事業主のみ)
- 「支払口座振替依頼」に記載した振込先口座情報が分かる通帳等のコピー又は写真
- 店舗の外観全体(社名や店舗名)が分かる写真
- 飲食店営業又は喫茶店営業の許可その他必要な許認可を取得していることが分かる書類のコピー又は写真
- 営業時間短縮の状況及び酒類の提供時間が分かる書類のコピー又は写真
- 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」及び「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示している写真
第4期埼玉県感染防止対策協力金の申請はすでに始まっています
Youtube動画で協力金申請について解説しました
第四期埼玉県感染防止対策協力金の電子申請はこちらから↓
ご不明点がある方、申請サポート、申請代行についてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
行政書士野崎明穂事務所へのお問い合わせ
電話:048-299-4604 / 携帯:080-4098-1002