【法改正】安全運転管理者の届出について解説【手続き代行】
企業において、社用車を一定の台数以上所有している場合は、「安全運転管理者」の選任と届出が必要になります。(義務)
この記事では、
- 自分の会社は「安全運転管理者」の選任が必要かわからない
- 届出をするにはどうしたらいい?
- 安全運転管理者ってどうやって決めればいいの?
- 届出手続きが面倒なので代行を依頼したいと考えている
こんなお悩みを抱えている方に対して、「安全運転管理者」について解説しています。
忙しい経営者様に代わって、手続きを代行するサービスも行っております。
安全運転管理者制度とは?
安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められた制度です。
安全運転管理者:自動車(社用車)を何台保有していたら必要になる?
- 乗車定員が11人以上の自動車 1台以上
- その他の自動車 5台以上
乗車定員が11人以上の車(マイクロバス等)を所有している場合、1台だけであっても、安全運転管理者の選任・届出が必要になります。
また、軽自動車や普通車でも5台以上を保有している場合は、安全運転管理者の選任・届出が必要になります。
安全運転管理者の選任は自動二輪車(バイク)も対象!
バイクやスクーターを事業に使用している場合、安全運転管理者の選任にあたっては0.5台と計算します。
つまり、普通車は0台でも、自動二輪車を10台保有している場合は選任が必要です。
<自動車と自動二輪車の計算例>
自動車運転代行業者は使用台数関係なく「安全運転管理者」の選任が必要
自動車運転代行業者においては、使用台数関係なく「安全運転管理者」の選任が義務付けられており、使用する自動車10台以上から「副安全運転管理者」を選任しなければなりません。
自動車運転代行業者とは
他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のすべてに該当する事業者です。
- 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務(代行運転)を提供するもの。
- 酔客その他の当該役務の提供を受ける者(顧客)を顧客の自動車に乗車させるもの。
- 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するもの。
安全運転管理者の選任対象外となる事業者
運行管理者を置く自動車運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者並びに自家用有償旅客運送事業者は選任義務の対象外となります。
運行管理者とは
運行管理者とは、国土交通大臣行う運行管理者試験に合格した人などの中から、自動車運送事業における安全輸送の責任者として、自動車運送事業者の選任を受けた人のことです。
運行管理者を置いている事業者は、「安全運転管理者」を選任設置する義務はありません。
自動車を20台以上保有している場合は副安全運転管理者の選任も必要
自動車20台以上を使用している事業所で、20台ごとに1人副安全運転管理者を選任する必要があります。
※ 自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算
自動車運転代行業者は、随伴用自動車10台ごとに1人選任
※二輪の小型自動車を使用する貨物軽自動車運送事業者についても5台以上の自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任してください。
※自動車20~39台=副安全運転管理者1人、40~59台=副安全運転管理者2人ということになります。
安全運転管理者になるための要件とは
安全運転管理者 | 副安全運転管理者 | |
資格要件 | ●年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上) ●運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮) ●上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者 | ●年齢20歳以上 ●運転管理経験1年以上又は運転経験3年以上 |
安全運転管理者になるためには、年齢が20歳以上である必要があります。副安全運転管理者を置く必要のある事業所の場合は、安全運転管理者は30歳以上でなければなりません。
また、運転管理の実務経験が2年以上なければなりません。ただし公安委員会が行う教習を受けている場合は、実務経験が1年でも資格を満たします。
安全運転管理者になれない人 欠格要件
安全運転管理者になれない欠格要件 |
・公安委員会の解任命令により解任されてから2年以内の者 ・次の違反行為をして2年以内の者 ⇒ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、麻薬等運転、酒酔い・酒気帯び運転に関し車両・酒類を提供する行為、酒酔い・酒気帯び運転車両へ同乗する行為、自動車使用制限命令違反、妨害運転 ・次の違反を下命・容認して 2年以内の者 ⇒酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反 |
安全運転管理者を選任したら届出も必要
安全運転管理者、副安全運転管理者を選任、解任したとき、記載事項に変更のあったときは、15 日以内に自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出を行う必要があります。
【法改正情報】安全運転管理者の義務となる業務が追加されました
令和5年12月からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます。
安全運転管理業務【法改正により義務となる業務が増えました】
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による安全運転の指示
- 運転日誌の備付けと記録管理
- 運転者に対する安全運転指導
- 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(1年保存)【令和4年4月1日施行】New!
- アルコール検知器を使用した酒気帯び有無の確認【令和5年12月1日適用】New!
【罰則も強化】安全運転管理者を選任しない・届出しない等の違反をした場合
令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日から施行)。
安全運転管理者制度:選任と届出違反の罰金詳細
・ 安全運転管理者等を選任しなかった場合 50万円以下の罰金
・ 安全運転管理者等の届出をしなかった場合 5万円以下の罰金
安全運転管理者の届出手続き代行について
行政書士野崎明穂事務所では、安全運転管理者等の選任に関する手続きの代行サービスを行っております。
新規届出や変更が生じた場合に必要な書類の収集や作成など、ご依頼者様の負担・作業時間を軽減するためサポートいたします。
※住民票や運転記録証明書の代理取得も対応いたします。
当事務所に安全運転管理者の届出をご依頼された場合の料金
安全運転管理者選任届出 | 22,000円(税込) |
安全運転管理者変更届出 | 17,000円(税込) |
書類収集(取得窓口1か所につき) | 2,800円(税込) |
相談料(相談のみの場合。上記代行をご依頼いただく場合相談無料) | 2,500円/30分毎(税込) |
安全運転管理者 届出手続き代行 対応エリア
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