古物商許可取得に必要なもの

古物商許可とは

販売や買取、さらにはレンタルのために中古品を仕入れる際には、古物営業法に基づく「古物商許可」の取得が必要です。この許可は、法人が中古品の取引を事業として行う場合はもちろん、個人が古物商に該当する状況でも求められます。

古物商許可を取得するために必要な書類一覧

個人事業主が古物商許可を取得する場合

  • 住民票
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 顔写真
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 物件により使用承諾書等
  • 事務所平面図
  • 事務所地

法人が古物商許可を取得する場合

上記の個人事業主が用意する書類に加えて

  • 定款
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

の2点が必要となります。

古物商許可の種類

  1. 一般許可: 一般的な古物商活動に必要で、店舗やインターネットでの販売・買取に適用されます。
  2. 行商許可: 移動販売や出張買取など、定められた場所以外での古物商活動を行う際に必要です。
  3. 訪問買取許可: 客の家を訪問して古物を買取る活動に特化した許可です。
  4. 自動販売機許可: 古物を自動販売機を通じて販売する際に必要な許可です。
  5. オークション許可: 古物のオークションを主催する際に必要な許可です。

メルカリでも古物商許可が必要?

メルカリなどのオンラインプラットフォームで中古品を売る場合でも、古物商許可が必要です。ただし、個人が自分の使用済みの品物を売る程度の小規模な取引については、許可が不要な場合もあります。しかし、定期的または商業的に中古品を売買する場合は、古物商許可を取得する必要があります。この許可は、不正な取引を防ぎ、取引の透明性を保つために法律で定められています。

古物商許可の申請先

古物商許可の申請は、その事業所が所在する地域の公安委員会に行います。日本では都道府県ごとに公安委員会があり、それぞれの地域の公安委員会が古物商許可の申請と管理を担当しています。したがって、あなたの事業所がある都道府県の公安委員会に申請することになります。

古物商許可を取得できない人

古物商許可を取得できない人には以下のようなケースが含まれます:

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ていない人。
  • 暴力団関係者やその他の反社会的勢力の関係者。
  • 過去5年以内に古物営業法の規定による罰金刑を受けた人。
  • 過去5年以内に特定の犯罪(窃盗、詐欺、恐喝等)で罰金刑以上の刑に処せられた人。

これらは、公安の安全を保つために設けられた基準です。

古物商許可を取得する際の注意点

古物商許可を取得する際の注意点は次の通りです:

  • 事業所の所在地に基づいた適切な公安委員会に申請すること。
  • 古物営業法に定められた要件を満たすこと。
  • 必要な書類を正確に準備し、提出すること。
  • 申請に伴う費用の準備。
  • 無許可営業の禁止。
  • 許可取得後は、法令遵守と定期的な報告義務があること。

これらの点を注意深く理解し、適切な手続きを進めることが重要です。

古物商許可無許可営業した場合やその他の罰則

<古物商無許可営業の罰則>

3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)

その他の罰則


古物営業法に違反した場合の罰則には、以下の種類があります:

  1. 懲役刑: 重大な違反に対して、懲役刑が科されることがあります。
  2. 罰金刑: 多くの違反に対しては罰金刑が科されます。
  3. 業務停止命令: 一定期間の業務停止命令が下されることがあります。

これらの罰則は、違反の内容や重大性に応じて異なります。古物営業法を遵守し、必要な許可を取得することが重要です。

たとえば、名義貸し不正の手段により許可を受ける行為営業停止命令違反などを行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)が課されます。

古物商の罰則規定についてはこちらの記事で、詳しく解説しています。

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忙しい方の代わりに行政書士が古物商許可を取得代行

古物商許可を取得するためには、古物商許可について情報収集をした後、必要書類を役所や不動産屋に行って取得しなければなりません。
サラリーマンとして働きながら、副業で古物商を始める方などは、平日に何度も役所や警察署に行くことが難しいと思います。
当事務所では、LINEやメール、チャットワークなどを使い、気軽に申請代行を依頼できるようになっています。
古物商許可を丸投げしたい方はぜひお気軽にご相談ください。
個人事務所ならではの親身なサポートを提供してまいります。まずはお気軽にお問合せ下さい。

古物商許可取得代行の料金

完全代行:5万円(税込)

※完全代行可能地域:東京都内、川口市、越谷市、草加市、さいたま市、蕨市、戸田市など

書類作成のみ(提出はお客様):3万円(税込)【全国対応】

別途、印紙代が19,000円かかります。

お問い合わせはお気軽にどうぞ080-4098-1002受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝除く ]

お問い合わせはこちら

サービスの流れ

FLOW

STEP 01

お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP 02

ヒアリング

担当者よりご連絡させていただき、現状の確認やお客様の要望などをお伺いいたします。

STEP 03

ご提案・お見積り

ヒアリングした内容を元にお客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。

STEP 04

ご契約・発注

委任状をご記入の上、郵送していただきます。

書類作成のみの場合、委任状は不要です。

STEP 05

書類作成

お伺いした内容をもとに資料作成、書類収集を行います。お客様にご準備いただく書類も丁寧にご案内。

STEP 06

申請

警察署に申請書や必要書類を提出いたします。

書類作成のみの場合はお客様が行います。

STEP 07

審査・ご入金

警察署の審査は約1か月です。

申請代行官僚時点でご入金をお願いいたします。

STEP 08

許可受取郵送

警察署から許可を受け取り、お客様へ発送いたします。

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