第3回事業再構築補助金の売上減少要件について世界一わかりやすく解説

事業再構築補助金の売上高減少要件が変わりました!

事業再構築補助金の売上高減少要件が、第二回までと変わって、少し長くなりました!
また、売上高減少だけでなく、「付加価値額」の減少でも応募できることになりました。

もうすでに「え?付加価値額って何?聞いたことないんだけど?」という方もいらっしゃると思いますが、
このブログでは簡単に説明しますので、ぜひ最後まで読んでみてください!


このあとに、一旦公式で出ている公募要領の書き方のままを抜粋して引用しますが、

「意味わからん!応募できなそう!」

そう思った場合は、少しスクロールしていただいて
「簡単に言うとどういうこと?」からお読みくださいm(__)m

事業再構築補助金第三回公募要領(7月30日発表)より

申請対象になるための売上減少の要件

以下の(a)と(b)を両方満たしている必要があります!

(a) 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、

(b) 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

また、上記を満たせない場合は、次の項目を満たすことでも申請が可能です。

※グローバルV字回復枠で申請される方は以下の要件に代替することはできません!

(a') 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、

(b') 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。

+++

はい!これが公募要領そのままの書き方でございます。
もう、なんか、とても回りくどく感じてしまいますよね。
しかし、最大1億円まで補助してくれるというすごい補助金なので、バラマキにならないように、しっかりと対象者を限定しているということです。
難しく感じますが、実はそんなに厳しい要件ではありません。
コロナで経営が悪化した、と感じている事業者であれば、大体が当てはまる可能性が高いです!

事業再構築補助金でよく出てくる、付加価値額って何?

「付加価値額」とは

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

簡単に言うとどういうこと?自分の会社は応募できるの?

と思った方に向けて、できるだけ簡単に言い換えてみます!

事業再構築補助金に応募できる対象となる人は、

コロナ以前とコロナ流行後と比べて、売上が減少している中小企業(個人事業主含む)」です。

※第二回までと比べて、コロナ流行後とされる期間が長めに設定されています。2020年4月~コロナの影響を受けている必要があります。〇%減少、という要件については、2019~2021年の月別の売上高を見比べて、減少率を計算する必要があります!

「付加価値額の減少」でも対象となることがありますが、
営業利益(売上高から売上原価と「販売費および一般管理費(販管費)」を差し引いたもの)や、人件費、減価償却費が、コロナ前より減っている企業も対象となる、ということです。

※細かい減少率(%)は計算しなければいけません。わからない方は是非一度お問い合わせください。

つまり、

・コロナのせいで原価が高騰したり、販管費がかさんでしまって利益は減ったよ!

・コロナのせいで従業員を解雇せざるを得なかった!給料やボーナスをカットしてしまった。

・コロナのせいで、固定資産を売却するはめになった。だから減価償却費はゼロになったよ。

といった会社は対象になる可能性があるというわけです!

わかりやすい説明で申請支援・申請代行をしてほしい方は当事務所へ!

総勢30人の士業専門家チームがあなたの疑問をわかりやすく解説!
難しい必要書類も電子申請もすべて丁寧に代行・支援させていただきます。
採択可能性を高め、事業成功も支援します!

お問い合わせはこちら

★事業再構築補助金の要件緩和!チャンス到来!動画で解説はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA