事業復活支援金の申請期間延長!申請アカウント作成方法
事業復活支援金の申請は6月17日まで!しかし5月31日までにアカウント作成・登録必要!
事業復活支援金の申請期限は延長されたのですが、6月に入ってから「よし申請準備しよう!」と思っても申請できないおそれがあります。
というのも、申請に必要な電子申請用のアカウント作成期限が「5月31日まで」なのです。このアカウント作成をしておかないと、申請できません。ご注意ください!
最低限、アカウント作成だけは早めに済ませておきましょう。この記事では、事業復活支援金の電子申請用アカウントの作成方法を画像付きでご説明しています。
目次
- 1. 事業復活支援金の申請は6月17日まで!しかし5月31日までにアカウント作成・登録必要!
- 1.1. 事業復活支援金の申請アカウント作成方法(仮登録&本登録)
- 1.1.1. ①事業復活支援金のサイトにアクセス
- 1.1.2. ②画面右上にある「マイページ」ボタンをクリック
- 1.1.3. ③「初めて登録する方はこちら」から「仮登録」
- 1.1.4. ※仮登録時の「事業形態」にご注意ください。
- 1.1.5. ④事務局からのメールがすぐ届くので「1時間以内」に「本登録」(ログインIDとパスワードの設定)
- 1.1.6. ⑤本登録が完了すると「マイページ」が表示される!アカウント作成完了!次は事前確認へ
- 1.2. アカウント作成ができたら「事前確認」を受けよう!事前確認しないと申請できません。
- 2. 事前確認のご依頼フォーム↓
事業復活支援金の申請アカウント作成方法(仮登録&本登録)
①事業復活支援金のサイトにアクセス
事業復活支援金事務局サイトはこちら→https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
②画面右上にある「マイページ」ボタンをクリック
③「初めて登録する方はこちら」から「仮登録」
※仮登録時の「事業形態」にご注意ください。
個人事業主の方が、事業形態を間違える事例が多発しています。事業形態はアカウント作成後には変更できず、途中で申請ができなくなってしまいますのでご注意ください!
個人事業主(事業所得)
確定申告において事業所得に係る収入がある方
個人事業主(主たる収入が雑所得・給与所得)
業務委託契約などで、申告は給与所得でしているが、実態はフリーランスという方。※申請時に「業務委託契約書」など個人事業主であることを示す書類が必要となります。
④事務局からのメールがすぐ届くので「1時間以内」に「本登録」(ログインIDとパスワードの設定)
※1時間以内に本登録をしないと、また最初の仮登録からやり直しとなりますのでご注意ください。
⑤本登録が完了すると「マイページ」が表示される!アカウント作成完了!次は事前確認へ
アカウント作成ができたら「事前確認」を受けよう!事前確認しないと申請できません。
事前確認は、不正受給防止のための手続きです。
当事務所でも事前確認を行っております。手数料は5月12日以降、2万円(税込)で行っております。
完全オンラインで、書類提出→(書類確認時間)→本人確認(カメラ通話・注意事項説明15分程度)で完了します。
ご依頼希望の方はメールを「info@lp03.nozaki-gyousei-office.com」までお願いいたします。