中古車、古本屋、中古CD、リサイクル品、古美術など中古品を有償で買い取って販売するには、古物商許可が必要です。
- 1. 具体的に古物商許可が必要となる場面
- 1.1. <インターネットオークションやメルカリ・ラクマ>
- 1.2. <せどり(背取り)>
- 1.3. <リサイクルショップ・古本屋の経営>
- 2. 古物商許可を取らずに営業(無許可営業)した場合やその他の罰則
- 2.1. <古物商無許可営業の罰則>
- 2.2. <古物商許可・その他の罰則>
- 2.3. <罰則規定についてのわかりやすい説明・古物商許可取得後のサポート>
- 3. 行政書士(当事務所)に古物商許可を依頼するメリット
- 3.1. <迅速対応・スムーズな許可取得で時間を有効活用できる>
- 3.1.1. ◆サラリーマンをしながら副業で古物商許可を取りたい方
- 3.1.2. ◆法人・個人事業主として古物商を取りたい方
- 3.2. <行政書士に依頼したほうが安い場合がある>
- 3.2.1. ◆申請後に不許可となった場合、申請手数料は戻ってこない!
- 3.2.2. ◆申請にかかる日数と時間で人件費の計算をした場合
- 4. 料金
- 5. 古物商許可に関する関連記事
具体的に古物商許可が必要となる場面
<インターネットオークションやメルカリ・ラクマ>
ネットオークションやメルカリ等で自分が使用するために物を購入したり、自分が使用していた物を販売するなど、営利目的ではなく利用をする場合は古物商免許は必要ありません。
営利目的で、他人から有償で買い取った物を反復継続して売買する場合は、古物商免許が必要となります。
<せどり(背取り)>
中古本や中古品を販売する大手チェーン店等で価値のある商品を買い、それを転売することを「せどり」と言います。
「せどり」は営利目的で反復継続して行われる行為ですので、古物商免許が必要となります。
<リサイクルショップ・古本屋の経営>
完全に無償(タダで)または、引き取り料をもらって引きとった物のみを修理して販売するリサイクルショップでは古物商免許は必要ありません。
しかし、一部でも有償で古物を買入れて販売する場合は、古物商免許が必要です。
古物商許可を取らずに営業(無許可営業)した場合やその他の罰則
<古物商無許可営業の罰則>
3年以下の懲役または100万円以下の罰金(古物営業法第31条)
<古物商許可・その他の罰則>
3年以下の懲役 または100万円以下の罰金 (古物営業法第31条) | 名義貸し 不正の手段により許可を受ける行為 営業停止命令違反 |
1年以下の懲役 または50万円以下の罰金 (古物営業法第32条) | 営業制限違反 |
6月以下の懲役 または30万円以下の罰金 (古物営業法33条) | 古物市場での取引制限違反 確認等義務違反 帳簿等記載等義務違反 帳簿等備付け等義務違反 帳簿等き損等届出義務違反 品触書保存等義務違反 品触れ相当品届出義務違反 差止め物品保管義務違反 古物競りあっせん業者の競りの中止命令違反 |
20万円以下の罰金 (古物営業法第34条) | 競り売り届け出義務違反 許可申請書等虚偽記載 |
10万円以下の罰金 (古物営業法第35条) | 立入り等の拒否等 許可証返納義務違反 許可証携帯等義務違反 報告義務違反 標識掲示義務違反 変更届出義務違反 |
このように、古物商許可を取った後にも守らなければならない法律が沢山あります。
<罰則規定についてのわかりやすい説明・古物商許可取得後のサポート>
当事務所に古物商許可の申請を依頼してくださった方には、罰則規定について、具体例やかみ砕いた言葉をまじえ、丁寧にご説明させていただきます。
意図せずに法令違反を犯さないようにしっかりサポートさせていただきますので、ご安心ください。
お問い合わせはお気軽にどうぞ080-4098-1002受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝除く ]
お問い合わせはこちら行政書士(当事務所)に古物商許可を依頼するメリット
<迅速対応・スムーズな許可取得で時間を有効活用できる>
◆サラリーマンをしながら副業で古物商許可を取りたい方
平日にお仕事をされている方は、平日昼間に警察署や役所に行くことは困難です。申請に必要な書類を準備するにも役所に行かなければなりません。
申請書の書き方を調べて記入する作業も時間がかかります。提出の際にも休みを取らなければいけないでしょう。
一度の提出で滞りなく済めばまだよいのですが、必要な書類が足りなかったり、記入間違いをしてしまった場合などは、改めて警察署・役所へ行かなければならないという事態も起こりえます。
休日を申請作業に費やしてしまうことで、本来できるはずのお仕事、開業準備(ホームページ制作や事務所の準備、営業活動など)にもロスが出てしまいます。本業のお仕事に支障が出てしまっても大変です。
その点、行政書士に依頼していただければ、必要書類の取得から記入・申請までスムーズに行い、無駄な時間が発生しません。
◆法人・個人事業主として古物商を取りたい方
法人や個人事業主の方の場合は、副業でされる方よりも、事業計画の作成や創業融資や補助金の申請、営業活動など、副業でされる方よりもやらなければならない作業が多くあると思われます。
許可は手段であって目的ではありません。そこに労力・時間をかけてしまって、他の機会を損失をすることはもったいないかもしれません。行政書士に依頼することで、スピーディに許可を取得するメリットがあります。
(また、法人の場合は、必要書類が個人の場合より多くなっており、法務局に行く手間も増えてしまいます。)
<行政書士に依頼したほうが安い場合がある>
◆申請後に不許可となった場合、申請手数料は戻ってこない!
申請は認められたとしても、審査の段階で不備や要件を満たしていないことが発覚し、許可が下りないということもあり得ます。
もし不許可になったとしても、申請手数料(1万9千円)が返金されることはありません。自分で申請する場合はこのリスクを無視できません。
古物商許可に詳しく、警察署や役所での対応に慣れている行政書士に依頼することで、不許可のリスクは大幅に減らすことが出来ます。
◆申請にかかる日数と時間で人件費の計算をした場合
古物商許可に必要な書類は、申請する人の状況によって変わってきます。自分で取得する場合は、自分に必要な書類は何か調べることから始めなければなりません。働きながらや、他の活動をしながらですと、書類を調べる作業だけで数日かかってしまう可能性もあります。
また、必要書類を集めるために、居住地の役所や本籍地の役所を訪れる手間があります。
(郵送で書類を手に入れる場合は、郵送での申請書を調べたうえで印刷・記入をしなければなりません。重要書類のため簡易書留等を利用すると、郵便局に行く手間も発生してしまいます。)
必要書類のチェックと申請書類の記入。
さらに、申請書提出の際は軽微な補正が発生することが多いため、警察署へ余裕をもって到着して申請をしなければなりません。
このような手間をかけ、例えば5日間かかったとします。
1日の人件費(自分の労力)を1万円として考えても、5万円の費用がかかっていることになります。
さらに、上述したように、もし不許可になってしまえば1万9000円が2回以上かかってしまうことになります。
当事務所の古物商許可取得代行の報酬は5万円です。
行政書士に依頼すれば、費用は同じ程度か安く抑えられ、かつ、リスクを減らしスピーディに許可取得ができます。
※東京都・埼玉県の場合。(他の地域も対応できる場合がございますので、お気軽にご相談ください。)
※交通費、法定手数料(1万9000円)は別途頂戴いたしますが、相談の際に見積もりを出させていただきますのでご安心ください。
料金
法定手数料 (自分で取得する場合も必ずかかる費用) | 1万9000円 |
当事務所の報酬金額 (必要書類取得から申請まで) | 5万円 |
合計 | 6万9000円(税込) |
※ 遠方の方や、費用を抑えたい方のために、必要書類の取得と申請書類作成のみのご依頼は3万円で承ります。ご相談ください。
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