飲食店の営業許可について

飲食物を提供する営業を行う場合、保健所に飲食店営業許可を得る必要があります。

許可が必要となる業種

 レストラン、居酒屋、定食屋、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する店は「飲食店営業許可」が必要です。

似たような許可で「喫茶店営業許可」というものもあり、こちらは本格的に調理した食事の提供や、アルコールの提供ができません。

 また、ケーキやパン、アイスクリームをテイクアウトする場合は、別途、菓子製造業やアイスクリーム類製造業の許可が必要になる場合があります。

目指す営業形態がどのようなものかによって必要な許認可も変わってきます。開業予定地の管轄保健所によっても要件が変わってくることがあります。

ぜひ、許認可のプロである行政書士にご相談ください。

料金(当事務所報酬額)

営業許可申請・提出代行(法定手数料等別途)
・書類・店舗付近見取図作成
・登記事項証明書取り寄せ
・現地調査立会同席
50000円~
平面図・配置図作成13,000円~

※上記報酬とは別に法定手数料16,000円がかかります。

※出張費・交通費は別途お見積りを提案し、実費を請求させていただきます。