持続化給付金の概要

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

支援内容

<中小法人等>
・給付額:200万円
・計算方法:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額
<個人事業者等>
・給付額:100万円
・計算方法:2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額
※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
※月間事業収入が、前年同月比50パーセント以下となる月で、2020年1月から12月までの間で事業者が任意で選択した月を「対象月」とします。

対象者

次のすべてに当てはまる事業者
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少していること
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること
3.法人の場合は、次のいずれかに当てはまる方
・資本金の額または出資の総額が10億円未満である
・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である

受付期間

2020年5月1日から2021年1月15日まで

引用元:https://covid19.supportnavi.metro.tokyo.lg.jp/service/bfp6QogFze1pTAtkGD515Q

行政書士に申請を依頼するメリット

1.時間と労力を事業経営のみに注ぐことができる

 持続化給付金の申請は、用意する書類も多い為、慣れていない方は申請作業に時間がかかってしまいます。
コロナ禍による経営危機の状況で、営業活動や感染対策の実施など、やらなければならない仕事が多い事業者の方のために、行政書士が申請作業を代行いたします。

2.スピーディに給付金申請・パソコン作業が苦手な方でも安心

 持続化給付金の申請はWeb申請になるため、書類の電子化など、パソコンからの申請に慣れていない事業者の方は余計に時間と労力がかかってしまいます。
 申請サポート窓口もございますが、相当な混雑が予想されており申請に時間がかかってしまう恐れがあります。申請が遅れると給付も遅れてしまいますので、早急に給付金が欲しい方は行政書士に依頼するメリットがあります。

3.そのほかの補助金についてもご提案いたします

 小規模事業者持続化補助金など、持続化給付金以外に申請できる補助金等についてもご提案させていただきます。補助金には様々な種類があり、事業者の方がすべてを把握することは困難です。知らずに申請することを忘れ、もらえるはずだったものがもらえなくては大きな損になってしまいます。
 社労士など他の士業とも連携して、あらゆる面から事業者様をサポートさせて頂きます。

料金

持続化給付金申請書類作成・申請代行(法人)
55,000円(税抜価格50,000円)
持続化給付金申請書類作成・申請代行(個人事業主)
33,000円(税抜価格30,000円)

※申請に必要となる証明書等の発行手数料:実費